2024年に熊本・山鹿市に住む元部下の女性宅に侵入し、女性の首を絞めて殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で判決。熊本地裁は11月26日に殺意を否認していた男に対し、懲役18年を言い渡した。
元部下の女性の首絞め殺害した罪
判決を受けたのは、山鹿市下吉田に住む小売業・園村圭司被告(52)。

判決などによると、園村被告は2024年7月に山鹿市に住む元部下の女性を連れ出そうと考え、宅配業者を装って女性宅に侵入。女性に催涙スプレーを噴射し、抵抗されたため、女性の首を絞めて窒息させ、殺害した罪に問われている。これまでの裁判で被告側は「殺意はなかった」として殺人罪ではなく、傷害致死罪に留まると主張。殺意の有無が争点となっていた。

11月26日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は「首を絞め続ける行為が、女性を死亡させる危険性の極めて高い行為であることは明らか。女性宅への侵入動機は自己中心的で計画的」と指摘。

首を絞めたきっかけについては「突発的なもので、強固な殺意があったまでは言えない」としたものの、「不合理な弁解に終始し、真摯に反省しているとは評価できない」として懲役18年の判決を言い渡した。

判決を受け、女性の遺族は「遺族として到底納得のいくものではない。このような凶悪犯罪がこの社会から無くなることを切に願いたい」とコメントしている。
(テレビ熊本)
