裁判員裁判です。去年、山鹿市に住む元部下の女性宅に侵入し、女性の首を絞めて
殺害した罪に問われている男に判決です。熊本地裁は25日、殺意を否認していた被告の男に懲役18年を言い渡しました。

判決を受けたのは山鹿市下吉田に住む小売業、園村 圭司被告(52)です。
判決などによりますと、園村被告は去年7月、山鹿市に住む元部下の女性を連れ出そうと考え、宅配業者を装って女性宅に侵入。女性に催涙スプレーを噴射し、抵抗されたため、女性の首を絞めて窒息させ、殺害した罪に問われています。

これまでの裁判で被告側は「殺意はなかった」として殺人罪ではなく、傷害致死罪にとどまると主張。殺意の有無が争点となっていました。

25日の判決で熊本地裁の中田 幹人裁判長は「首を絞め続ける行為が女性を死亡させる危険性の極めて高い行為であることは明らか。女性宅への侵入動機は自己中心的で計画的」と指摘。

首を絞めたきっかけについては「突発的なもので、強固な殺意があったとまでは
言えない」としたものの、「不合理な弁解に終始し、真摯に反省しているとは評価できない」として懲役18年の判決を言い渡しました。

判決を受け、女性の遺族は「遺族として到底、納得のいくものではない。このような凶悪犯罪がこの社会からなくなることを切に願いたい」とコメントしています。

テレビ熊本
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