2026年の出水期から洪水と高潮の特別警報を発表できるようにするため、関係する法律の改正案が閣議決定されました。
気象庁などは、2026年の出水期に新しい防災気象情報を運用する方針で、洪水と高潮の特別警報を発表できるようにするため、気象業務法及び水防法の改正案が11日に閣議決定されました。
また、予報業務を行う場合は気象庁から許可をとる必要がありますが、海外企業などが無許可で大幅に異なる天気予報を出しているケースなどがあったということで、規制を強化するということです。
気象庁の許可を得ず予報業務を行った場合、事業者の名前やサービス名などを公表するということです。