いわゆる「パパ活」で知り合った少女にわいせつな行為をした罪で在宅起訴された警視の男を、大阪府警は16日付で懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分になったのは、大阪府警・生活安全特別捜査隊の警視・辻本浩嗣被告(53)です。
辻本被告は、ことし6月から7月にかけ、大阪府内のカラオケ店の個室で、10代の少女2人の体を触るなどわいせつな行為をした、不同意わいせつ罪に問われています。
警察によると、辻本被告と少女らはSNSを通じて連絡をとり、見返りとして1回1万円ほどの現金を渡す、いわゆる「パパ活」の相手として知り合ったということです。
捜査関係者によると、辻本被告は違法風俗店の摘発などに長く携わる「風紀捜査のスペシャリスト」として知られていたということです。
府警の調べに対し、辻本被告は「犯罪であると分かりながらも欲望に負け、強い刺激を求め、次々と同じ行為を続けてしまいました」などと話しているということです。
府警などの捜査の結果、起訴された事件の他にも同様のわいせつ行為が9件確認されたということですが、被害者の特定などには至らなかったということです。
大阪府警は、「警察官として言語道断の行為であり、厳正に処分しました。今後、職員に対する指導教養の徹底を図り、再発防止に努めて参ります」などとしています。