「拘禁刑」は2025年6月1日の法改正で懲役と禁錮が廃止され新たに創設されました。これまでは刑務所での労働などの刑務作業が義務づけられた「懲役」とこうした作業の義務がない「禁錮」に分かれていましたが、今回の改正で「拘禁刑」に一本化されました。
拘禁刑は「懲らしめ」の意味合いの刑務作業がなくなり高齢者や障がい者、依存症の人など受刑者の特性に応じて必要な作業や指導を行うこととされています。
なぜ「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に一本化されたのか。これまで懲役や禁錮の刑を終えて社会に戻ってきてもまた罪を犯してしまう、受刑者の再犯率が高い現状がありました。そこで、刑務所の中で受刑者が自ら犯した罪や被害者への心情に向き合って更生し「立ち直り」ができるよう法律が改正されました。
高知地裁によりますと県内で2日までに6件の拘禁刑判決が言い渡されています。