熊本・錦町は、職員から集めた互助会費など約1150万円を横領したとして、20代の職員を懲戒免職処分とした。この職員は、横領を認め、9月に全額弁償したという。

互助会や組合の会計担当の職員が横領

9月30日付で懲戒免職処分となったのは、錦町役場に勤務していた20代の男の主事。錦町によると、男の主事は2023年7月から2025年6月までの2年間、職員互助会や職員組合の会計管理を担当していた。

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2024年11月から2025年6月までに、それらの口座から35回にわたって現金を不正に引き出し、計約1147万円を横領したという。

会計管理の担当を次の職員に引き継ぐタイミングで、主事がメンタル面の不調を訴え、入院。引継ぎ前の監査を行うことができず、口座を確認したところ、残高不足が発覚したという。

家族が確認したところ、この主事は横領を認め、9月19日付で全額弁償した。錦町は、1人で行っていた会計管理の体制を見直すなどして、再発防止を図るとしていて、刑事告訴などの法的措置については、職員互助会や職員組合が検討するという。

(テレビ熊本)

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