市街地に出たクマを市町村長の判断で駆除し、被害が生じた場合、警察庁が発砲したハンターを行政処分することは適当ではないと通達を出したことが分かりました。

 改正された鳥獣保護管理法の「緊急銃猟」では、市街地に出没したクマなどへの発砲が、市町村長の判断で可能となりました。

 これを受け警察庁は、ハンターによる発砲は銃刀法違反に当たらず、建物や車などに被害が生じても、ハンターを行政処分することは適当ではないと各警察に通達を出しました。

 緊急銃猟をめぐっては、北海道猟友会がハンターの法的リスクを想定し、状況に応じて中止できると全道の支部に通知。

 一方、砂川市での猟銃駆除で、ハンターが建物の方向に撃ったとして、猟銃所持の許可を取り消された訴訟も続いています。

北海道文化放送
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