白石市が発注した公共工事の入札をめぐる官製談合事件で、仙台地方裁判所は建設会社の元社長に執行猶予の付いた判決を言い渡しました。
白石市の工務店の元社長・草刈俊彦被告(64)は、おととし9月、市が発注した排水施設の改修工事をめぐり、当時、市の上下水道事業局の工務係長だった男から非公表の予定価格などを受け取り、工事を落札した官製談合防止法違反などの罪に問われています。
9月5日の判決公判で、仙台地裁の須田雄一裁判官は「公契約に関する入札の公正や社会の信頼を害する犯行」「動機や経緯に酌量する事情に乏しい」などと指摘。
一方で、草刈被告が犯行を認めた上で反省の態度を示していることなどから、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
弁護側は、「控訴しない」としています。
この事件をめぐり、仙台地裁は今年5月、予定価格を伝えた白石市の職員に対しても、懲役1年2カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しています。
事件を受けた白石市の調査では、職員のおよそ1割が「事業者から発注情報を聞かれたことがある」と回答していて、市は今年度中に、入札に関するガイドラインを作成する方針です。