訪問購入トラブルの相談 全国で680件以上
東北経済産業局は8月28日、特定商取引法違反を理由に、訪問買取業者3社に対し6カ月間の業務停止命令を出した。
対象となったのは以下の3社:
・株式会社エコライフ(東京都)
・株式会社willow(愛媛県)
・株式会社ARIMO(愛媛県)
いずれも衣類や食器、さらに貴金属・宝石などの訪問購入を行う業者で、8月28日から2026年2月27日までの期間、勧誘・申込受付・契約締結が禁止される。
消費生活センターによると、全国で680件以上の相談が寄せられているという。
「着物や食器を買い取ります」と電話し自宅訪問
経産局によると、3社は消費者からの依頼がないにもかかわらず電話をかけ、「不要になった着物や食器を買い取ります」などと伝えて訪問。
しかし、実際には金やプラチナなどの貴金属を執拗に勧誘し、さらにクーリング・オフに関する説明をしないまま契約を結ばせていた。
確認された違反行為は次の通り:
・消費者からの要請がないのに訪問購入を勧誘
・勧誘意思を確認せずに訪問
・契約書面の不備(書面交付義務違反)
・クーリング・オフ説明の不履行
貴金属や宝石などの買い取り 執拗に迫る
事例1:複数社連携で貴金属を勧誘(2022年5月)
・willowの担当者が「エコライフ」を名乗って消費者宅へ電話
「ご近所の皆様から着物や瀬戸物を買い取っています」
・後日、ARIMOの担当者が訪問
「金やプラチナの指輪やネックレスはありませんか」と勧誘
・クーリング・オフの説明はなし
事例2:金価格の高騰を口実に契約(2023年7月)
・willow担当者が「不要な皿や食器はありませんか」と電話で勧誘
・後日、エコライフの担当者が訪問し
「金の価格が高騰しています」と煽って貴金属の売却を迫る
・クーリング・オフの説明はなし
事例3:時計やカメラを口実に訪問(2023年11月)
・エコライフの担当者が「余っている時計やカメラ、草履でも買い取ります」と電話
・別の担当者が訪問し「貴金属や古銭も見せてください」と強く勧誘
・このケースでもクーリング・オフ説明はなし
トラブルを防ぐためのポイント
特定商取引法では、訪問購入時にはクーリング・オフ制度の説明が義務づけられている。
もし説明を受けなかった場合でも、契約から8日以内であれば契約解除が可能だ。
・不審な訪問購入は応じない
・勧誘時には必ず業者名・担当者名を確認する
・クーリング・オフ説明がなければ、その場で契約しない
・不安を感じたら消費生活センターに相談する