沖縄県内の河川などで検出されている人体に有害な有機フッ素化合物PFOSとPFOAについて、国は2026年4月から「水質基準」に引き上げて基準値を合わせて50ナノグラムとする省令を公布しました。
これにより水道事業者は3カ月に一度の水質検査などが義務付けられます。
水道水に含まれる有機フッ素化合物PFOSとPFOAについて、国は2020年から50ナノグラム以下の暫定目標値を設定しましたが、検査の実施や値を越えた場合の法的な対応義務はありませんでした。
環境省は6月30日、改正した省令を公布しPFOSとPFOAについてこれまでの暫定目標値を2026年4月から水質基準とします。
この改正で水道事業者は定期的な水質検査の実施と基準の遵守が義務付けられます。
県内では9年前に水道水にPFASが含まれていることが判明し、北谷浄水場では週に1回程度、そのほか3箇所の浄水場でも1年に4回の検査が行われています。
一方、アメリカではPFASの基準値が厳格化されていて、問題解消に取り組む市民団体などは、国内でもより厳しい規制値を設定するよう求めています。