学歴詐称疑惑が指摘されている、静岡県伊東市の田久保眞紀市長(55)。
2日に行われた会見で、卒業ではなく“除籍”だったことを明かし、波紋が広がっています。
市議会の副議長が「嘘の連続」と話す、“疑惑の真相”を取材しました。
市議に“卒業を証明するもの”を見せるも…「除籍」
当初、市議全員に届いた「東洋大卒ではなく除籍であった」と主張する文章に対して、「怪文書の要求に対しては一切応じない」と批判していた田久保市長。

しかし、自ら大学へ出向き、卒業証明書を申請した結果、“除籍”となっていたことが分かったといいます。除籍の経緯については、「確認中」と答えるにとどまりました。

田久保眞紀 市長:
非常に恥ずかしい言い方になりますけども、勘違いをしていたんだろうと言われると、全く否定できないということになると思います。
一度卒業という扱いになって、今どうして除籍になっているのかについては、確認ができ次第、示していくしかないと思っております。

番組が東洋大学に「卒業後除籍になる可能性があるのか」確認したところ、「卒業後に除籍になることはない」と回答が得られました。
また、除籍が決定した際は、学生の保証人にその旨を通知することになっているといいます。

騒動後に、伊東市議会の議長と副議長に対し、“卒業を証明するもの”を見せたと言う、田久保市長。「サン!シャイン」が2人に話を聞いてみると…。

――どんなふうに見せてもらったんですか?
伊東市議会 青木敬博 副議長:
議長と向かい合わせで座っていたんですが、向こう側から歩いて来て、「卒業アルバムと卒業証書です」と言って出されて、パッと開いて…テーブルを挟んでいるから前に身を乗り出すじゃないですか、そしたらパッと閉じて下げて。で、「いやいや」と議長が言っていたら、「はいはいはい」と(見せて)パッと下げて…。(見せてくれた時間は)1秒ぐらいじゃないですかね。…1秒あるかな。

1度目は、ほぼ見えず、2度目に少しだけ見えたといいます。
その時点では、“本物の卒業証書”だと思ったという2人。しかし、田久保市長が卒業した年の他の学科の卒業証書と比べると、違和感を覚えたといいます。

伊東市議会 青木敬博 副議長:
自分の記憶では、(市長が見せてくれた卒業証書は紙が)右側についていたんで、違うと思っています。デザインも全然違っていたんで…。卒業証書・学位・名前・生年月日と言う感じじゃなくて、この本文の中に入っている感じでした。
――現在の認識として、市長が見せたものは?
偽物です。
とにかく嘘の連続だなと今回の件は思っていまして…、色んな嘘が積み重なっていると感じています。

伊東市議会 中島弘道 議長:
偽物以外、何ものでもないと思いますね。
今後、一部の市議は7日の本会議で「辞職勧告決議案」を提出する方針だといいます。
さらに、「百条委員会」の設置も検討しているといいますが、3日に市議会の応接室に訪れた田久保市長とこんな話をしたといいます。

伊東市議会 中島弘道 議長:
「百条委員会を開くのは止めてほしい」みたいな、そういうことを言いに来た。
(百条委員会は)「余計に市を混乱させる」みたいなことですね。きょうにでも市長が辞めると言うようなことになったならば、百条委員会を開かないことも検討できるということは言いましたが、「私が結局、辞めたとしても開かれるかもしれないし…」と、「それじゃあ、信用できないというなら話はこれで終わりです」と言うことで終わりました。
卒業していないこと認識か?「卒業はしていないんですよね、ぐらいの軽いノリで」
田久保市長は自身が“卒業していない”ことを、認識していたのでしょうか。
市長の10年来の知人だという人物を取材すると、過去に田久保市長から、学歴についてこんな話を聞いたことがあるといいます。

田久保市長と10年来の知人:
彼女自身(田久保市長)が東洋大学の法学部出身であると、「まぁ卒業はしてないんですよね」ぐらいの軽いノリでの話は聞いた事があります。(その話を聞いたのは)彼女が経営しているカフェの中で、私以外にも複数いましたので…。
なんでこんなことになっちゃたのかなと思いますね。だから結局、早い段階で「卒業してない」って言えば良かっただけの話で。

知人によると、田久保市長は、“卒業していないことを認識していた”というのです。
もし、卒業していないことを認識した上で「東洋大学法学部を卒業した」としていたならば、気になるのは、公職選挙法235条の「虚偽事項の公表罪」に当たるのではないかという点。

これは、当選を得る目的で候補者の経歴などに関し、虚偽の事項を公にした者を罰する法律で、有罪が確定すると当選は「無効」となります。

この点について、市長の会見に同席した代理人弁護士は、「彼女自身が学歴を重視せずに選挙に出ていたので『東洋大学卒業』と選挙中に自分で1回も学歴を公表していない。『虚偽事項の公表罪』という235条の構成要項に当たらないという結論」だと話しています。

若狭勝弁護士:
嘘の経歴を公表するというのは、一番典型的なのは選挙公報、選挙ビラというのが、一番本人が公表する手段なんですが、犯罪の成立要件の「公表する」というのは、別に選挙公報や選挙ビラに書くことだけでなく、マスコミに対して取材に応じて述べることや、演説で言うとか、およそ多くの人が知り得る立場になるようなことであれば、「公表」という要件が満たされるんです。
選挙ビラや選挙公報に書かれていなければ、犯罪は成立しないのではないかという誤解をしている人がいますが、そうではなくて、それ以外の方法で多くの人に知れ渡るようなことを、「嘘」を事実のように言えば、犯罪は成立すると。

混乱を極めている、“学歴詐称疑惑”を巡る問題。今後どのような動きを見せていくのでしょうか。
(「サン!シャイン」 7月4日放送)