政府は、次の感染症の流行に備え、新型コロナ対策の特別措置法などの改正案を閣議で決定しました。
政府が決定したのは新型コロナ対策の特別措置法の改正案で、感染症の流行時に総理が現在より早い、政府対策本部を設置した時点で自治体などに対し「指示権」を使うことができるようになります。
これによって感染拡大初期でも必要な医療体制などの確保をはかります。
また、感染症の対策を統括する「内閣感染症危機管理統括庁」を新しく設置するための改正案も決定しました。
現在のおよそ100人体制から増員し、300人規模で対応します。
内訳は、平時は専任の職員38人、有事の際は101人とし、各省からの併任の職員を200人程度増やします。
いずれの改正案も今国会での成立を目指し、統括庁はことしの秋にも立ち上がる見通しです。