・免震建築物割引:50%
対象物件が住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である
・耐震等級割引:10%、30%、50%のいずれか
対象物件が住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級1~3に該当する
・耐震診断割引:10%
対象物件が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、現行の耐震基準を満たしている
・建築年割引:10%
対象物件が昭和56年6月1日以降に新築された建物である
さらに、年末調整や確定申告で、地震保険料控除を申告できるので、年末調整や確定申告で払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。
自宅が被災した時にやること
火災や地震、水害などで住まいが被害を受けたとき、早く家を片付けたい、修復作業をしたいと気が焦ると思いますが、その前にまずやっておきたいのが「住まいの被害状況を写真で記録すること」です。
火災保険、地震保険を請求する際に被害状況を正しく伝えることで、損害の程度の認定も行いやすくなりますし、市区町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際にも大変役立ちます。
政府広報オンラインのHPには、家の写真の撮り方のポイントが詳しく掲載されています。

