衆議院は24日、政府が衆参正副議長に示して了承された、皇族数確保策を柱とする皇室典範などの改正案要綱を公表した。
旧皇族の男系男子を養子に迎えることについては、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁ずる規定の例外として、15歳以上で配偶者や子がない男系男子を、皇室会議の議を経て養子とすることができるとした。
公表された改正案の要綱では、まず皇室典範の改正により、「内親王及び女王について、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないものとする」と規定された。
その上で、女性皇族の婚姻は、男性皇族と結婚し皇族となった女性がその男性皇族を失い非皇族の男性と結婚する場合を除き、三権の長と皇族の代表などから構成される皇室会議の議を経るものとされた。
一方で、経過措置として、この改正施行時の女性皇族が結婚する際には自身の意思で皇族の身分を離れることも可能とし、その場合は結婚について皇室会議の議を経る必要はないこととした。
続いて皇族の養子に関する事項として「皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁ずる第九条の規定の例外として、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び及び皇嗣妃を除く)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができるものとする」とした。
養子となった皇族男子本人については、「皇位継承資格を有しないものとする」とし、その子の皇位継承資格に関しては記載しなかった。養子皇族男子の摂政就任順序は、「内親王及び女王の次とする」とした。
今後の、女性皇族と皇族以外の男性との結婚に関する手続きや戸籍については、「皇室会議の議を経た後に、法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」とした上で、一般の結婚に必要な成年2人以上の署名は不要とした。
また、女性皇族が皇族ではない男性と結婚した場合には「住民基本台帳法を適用する」こととした。ただし憲法改正の国民投票の名簿登録からは除外するとした。
典範改正の施行期日は一部を除き、公布日の3カ月後とした。
そして改正後の見直し規定を附則に設け、「施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする」とし、この検討が加えられるにあたっては、「皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする」と定めた。
