2016年に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡したスキーバス事故で業務上過失致死傷の罪に問われ、二審の東京高裁で控訴を棄却された当時の運行管理者の男が最高裁に上告したことが分かりました。

6月1日、上告したのはバス運行会社の当時の運行管理者・荒井強被告(57)です。

2016年1月、軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落し乗客の大学生ら15人が死亡した事故。

裁判で一審の長野地裁は業務上過失致死傷の罪に問われた社長の高橋美作被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡し、ともに控訴していました。

5月22日の控訴審判決で東京高裁は「事故の予見可能性を認めた一審判決に不合理なものはない」などとして、2人の控訴を棄却。

大学生の遺族は判決後、「上告はしないでください。もうこれ以上、遺族を悲しませないでほしい」と語っていました。

東京高裁によりますと、1日時点で高橋被告は上告していないということです。

長野放送
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