北海道旭川市で2024年4月、当時17歳の女子高校生が橋から川へ落とされ殺害された事件。主犯格とされる内田梨瑚被告(23)の裁判が始まりました。
内田被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と殺人罪について否認しました。
この事件ではすでに内田被告の“舎弟”の共犯の女が同様の罪に問われ、裁判で殺人罪が認定され、懲役23年の刑で服役しています。判決では、共犯の女と内田被告が川に落下させたと認定されていて、内田被告側の主張と食い違っている形です。
関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ!」では、この裁判について学校内のトラブルやいじめ問題に詳しい佐藤みのり弁護士が解説しました。
■「殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」殺人罪について否認
きょう=5月25日から始まった裁判で内田被告は、「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と殺人罪について否認しました。
弁護側もまた、「殺意はなく、殺害行為もない。よって殺人は成立しない」と主張。共犯の女との共謀関係についても争う姿勢を示しました。
この共犯とされる共犯の女は、“舎弟”と呼ばれ、すでに懲役23年の判決が確定し、現在服役中です。
さらに内田被告の弁護側は、「突き落としたという実行行為はしていない」と主張する一方、共犯の女は、判決内容にによると、「内田被告と自分が被害者の背中などを手で押し、内田被告が最後に背中を押して川に落下させた」とされています。
双方の主張が食い違う中で、共犯の女は、内田被告の裁判で、証人として出廷する予定になっています。
■「自分にとって不利益な事実を認めた」 信用性の評価は?
学校内のトラブルやいじめ問題などに詳しい佐藤みのり弁護士は、この裁判の最大のポイントを次のように指摘します。
【佐藤みのり弁護士】「どちらの供述が信用できるのか。内田被告の言っていることなのか、それとも服役中の共犯の女の証言なのか。そこが一番のポイントになります」
注目されるのが、“舎弟”の共犯の女が自身の裁判で、自らにとって不利益な事実をも認めている点です。
すでに確定した判決では、「“舎弟”の共犯の女と内田被告は『落ちろ』『死ねや』と言い、体を2人で押すなどし、つり橋の急流に落下させて溺死させた」と認定。
さらに「被告人(“舎弟”の共犯の女)自らも殺害行為に及んだという点で被告人自身に不利益な事実を認めるものであることなどから、供述の信用性を排斥することはできない」とされています。
【佐藤みのり弁護士】「普通、自分にとって不利益となることをあえてうそをつくことはあまりないと考えられる。だから彼女(“舎弟”の共犯の女)の言っていることは信用性が高いと評価されています」
さらに、すでに判決が確定していることで、”舎弟”の共犯の女が「今さら罪をなすりつける利害関係がない点」も、信用性を高める要因になるといいます。
【佐藤みのり弁護士】「今回の裁判で話すので、より一層この信用性は上がってくるという関係にある」
一方で、自分にとって有利な方向で嘘をつく可能性については、今後の裁判でも差し引いて考えられることになると佐藤弁護士は補足しました。
■「落ちれば何が起こるか分かるような場所だった」殺意はどう認定されるか
そして内田被告は初公判で殺意を否認しました。今後はどのように判断されるのでしょうか。
“舎弟”の共犯の女の裁判の判決内容では、内田被告と”“舎弟”の共犯の女は、被害者の女子高校生にした行為について、次のように認定されました。
・全裸にさせ、土下座で謝罪させ、動画撮影
・腰を蹴るなどの暴行
・橋の欄干に座らせ、「落ちろ」「死ねや」と言い、2人で押すなどし、川に落として溺死させた
事件現場となったのは、景勝地として知られる神居古潭(カムイコタン)に架かる橋の上。およそ10メートル下には流れの激しい石狩川が流れ、当時の水温は10度を下回っていました。
真夜中の現場は街灯が2つほどあるだけで、ほとんど周囲が見えない暗闇だったといいます。暗い川に落ちた女子高校生は、事件翌月、約60キロ下流で遺体となって発見されました。
こうした内容を踏まえた上で佐藤弁護士は次のように指摘しました。
【佐藤みのり弁護士】「寒い中で裸にした女子高生を、高さ10メートルぐらいある橋から落とせば当然、生命に危険が及ぶということが分かる。
それを分かった上で落としたのだとすれば、少なくとも『亡くなってしまっても構わない』という程度の認識はあったと評価されるので、もし検察側の主張がすべて認められた場合には『殺意あり』と認定される」
■量刑への影響 「23年より重くなる可能性も」
では内田被告にはどのような重さの刑が言い渡される可能性があるのでしょうか。
佐藤弁護士は、被害者が死亡した経緯について、内田被告の関与が認定されるかどうかが刑の重さを左右すると解説しました。
【佐藤みのり弁護士】「弁護側の主張が認められ、死亡への関与がないと判断されれば、刑は大幅に軽くなります。
しかし逆に、検察側の主張が認められて殺害への関与が認定された場合、すでに懲役23年が確定している“舎弟”の共犯の女の判決よりも、重い刑罰が科される可能性があります」
5月27日には、“舎弟”の共犯の女の証人尋問が予定されています。証言が食い違う2人が法廷で向き合う場面を迎えます。
双方の証言を聞いた裁判員や裁判官は、どちらの主張に信憑性があると判断するのでしょうか。判決は6月22日に言い渡される予定です。
(関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ!」2026年5月25日放送)