自身を男性にも女性にも当てはまらないとする「ノンバイナリー」の当事者が、戸籍の訂正を申し立てた審判で、大阪高等裁判所は現在の戸籍法の運用が「憲法に抵触している」と判断したことがわかりました。
自分は男性にも女性にも当てはまらないとする「ノンバイナリー」の当事者は戸籍上の「長女」の記載が、「ジェンダーアイデンティティーや生活実態に反する」などと主張。
「第一子」などの性別を特定しない続柄への訂正を求め2年前、京都家庭裁判所に申し立てるも「戸籍に男女の別を記載することで公的に証明することは必要かつ合理的だ」と申し立ては棄却され、当事者は、大阪高等裁判所に即時抗告していました。
大阪高裁は今月8日、男女以外の表記を認めない現在の戸籍法の運用が「平等原則を定める憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき」と判断していたことが分かりました。
決定を受けて、原告の代理人弁護士は「ノンバイナリーの法的承認への大きな第一歩だと思っています」などとコメントしています。
一方、戸籍訂正の申し立ては退けられ、代理人弁護士が最高裁判所に特別抗告するということです。