定期預金を解約する3つの方法

預入期間の決まっている定期預金でも、途中で解約手続きをすることでお金を引き出すことは可能です。定期預金を解約し、お金を引き出す手続きには主に3つの方法があります。

(1)中途解約
定期預金が満期を迎える前に解約する方法

(2)満期解約
定期預金が満期を迎えたときに解約する方法。定期預金を始める時に「自動解約型」で契約した場合には、定期預金の元本と利息が指定された普通預金に入金されます。

(3)解約予約
定期預金を継続しないで解約する方法。定期預金を始める時に「自動継続型」で契約した場合には、満期を迎えた時に同じ条件で定期預金が継続されます。自動継続型で定期預金の解約を考えている場合には、事前に満期日に解約するように予約する必要があります。

中途解約のデメリット

定期預金は一定期間預け入れをすることを条件として、高い金利を設定しています。

そのため満期を待たずに中途解約した場合に、ペナルティとして本来の定期預金の金利よりも低い「中途解約利率」が適用されるようになっています。

つまり中途解約すると、当初予定していたよりも、もらえる利息がグッと減ってしまいます。

(イメージ)
(イメージ)

たとえば、イオン銀行「スーパー定期」の中途解約利率は次のとおりです。

イオン銀行「スーパー定期」の中途解約利率( イオン銀行「スーパー定期 商品概要説明書」より)
イオン銀行「スーパー定期」の中途解約利率( イオン銀行「スーパー定期 商品概要説明書」より)

同商品の場合、中途解約利率は当初預入期間と解約までの期間によって変わります。「約定利率」は、定期預金に預け入れした時の金利です。解約までの期間が6カ月未満の場合には、普通預金の利率が適用される場合もあります。