本人の手書きが義務づけられている「遺言」について、パソコンなどでの作成を容認する民法改正法案が閣議決定されました。
遺言を自分で作成する場合、これまでは全文を手書きで作成した上で押印する必要があり、その負担の大きさなどから見直しを求める声が上がっていました。
きょう閣議決定された民法改正法案では、新たな選択肢として、パソコンやスマートフォンで作成したものを容認するとしています。
ただし、この場合、偽造防止や本人の真意で作成したものかを確認するため、対面かウェブ会議で本人が遺言の全文を法務局の職員に読み上げる方式としています。
ウェブ会議は職員が認めた場合に限ります。
法案には、このほか押印の廃止についても盛り込まれています。