京都アニメーション放火殺人事件で死刑判決が下された青葉真司死刑囚(47)が弁護人による控訴を取り下げたことは有効とする決定を大阪高等裁判所が出しました。

青葉真司死刑囚(47)は、2019年7月、京都アニメーションの第1スタジオに放火し36人を殺害した罪などに問われ京都地裁で死刑判決が言い渡されました。

弁護人は控訴したものの、青葉被告は去年1月に控訴を取り下げ、死刑が確定しました。

しかし、弁護人が青葉死刑囚の控訴取り下げ書の効力を争う申し立て書を大阪高裁に提出。
大阪高裁は青葉死刑囚が取り下げの意義を理解し自分の権利を守る能力があったかどうかを検討していました。

その結果、大阪高裁は17日「取り下げ当時、精神的苦痛によって精神障害を生じていた事情は見当たらず、以前から妄想性障害にり患していはいたが、判断能力自体は問題がなかった」と判断。
その上で「被告人が自己の上訴権を守ることのできる能力を備えていて取り下げは有効」と決定し死刑の確定は覆りませんでした。

関西テレビ
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