富山市の国道8号で起きた母子が死亡する衝突事故で富山県警が今回適用した「危険運転致死傷」。過失運転致死傷との違いなど詳しく見ていく。
被害者の声が生んだ厳罰化
長い間、車の運転中に過失で人を死傷させた場合は「過失運転致死傷罪」が適用されてきた。しかし、飲酒運転などによる悲惨な交通事故が相次ぐ中、被害者やその家族から厳罰化を求める声が高まった。
こうした社会的な要請を受けて、2001年に「危険運転致死傷罪」が新たに設けられることとなった。
刑罰の重さに大きな差

両者の刑罰を比較すると、その重さの違いは明らかである。「過失運転致死傷罪」の場合、最大で拘禁7年が科される。一方、「危険運転致死傷罪」では最大で拘禁刑20年と、約3倍もの重い刑罰が設定されている。
どのような行為が危険運転にあたるのか

危険運転致死傷罪が適用される具体的な行為は、以下のように定められている。
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アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な場合
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制御できないほどのスピードで走行した場合
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高速道路などでのあおり運転
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赤信号の無視
これらの行為は、いずれも運転者の明確な意図や重大な過失により行われるものであり、単なる注意不足とは一線を画している。
今回の事件での適用理由
富山県警は今回、杉林容疑者に対して赤信号の無視を理由に危険運転致死を適用し、逮捕した。しかし、杉林容疑者は時速140キロ以上という法定速度60キロを大きく上回るスピードで走行していた可能性が指摘されており、罪はより重くなるとみられている。
(富山テレビ放送)
