島原中央高校のバスケットボール部で、女子部員が当時の男性監督から暴言などで精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めていた裁判で、福岡地裁小倉支部は学校法人と元監督に2月、賠償金の支払いを命じる判決を出しました。
島原中央の女子バスケットボール部は2022年の創部で全国高校選手権に2年連続で出場した強豪です。
この裁判は女子部員が3年前の9月から10月にかけ、当時の監督から「チームプレイができない人は使えない」と言われるなどし、精神的に苦痛を受けたとして合わせて約361万円の損害賠償を求めていたものです。
判決によりますと、裁判所は「教育的指導としての合理的な範囲を逸脱し、部員の人格権を侵害した」と認定し、学校法人と元監督にあわせて88万円の支払いを命じました。
元監督は2025年3月に日本バスケットボール協会から1年間の指導資格の停止処分を受けていました。
学校は4月から監督に復帰させる方針で、女性教師を交えて複数で指導するなど再発防止を徹底するということです。