福岡県川崎町の自宅で2018年、当時生後11カ月の娘に暴行し死亡させたとして罪に問われている母親の裁判員裁判で、福岡地裁は3日、母親に無罪判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、福岡県糸田町の29歳の母親は2018年7月、当時住んでいた川崎町の自宅で生後11カ月の長女の頭に強い衝撃を与える暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われていました。
母親は初公判で「私は故意に娘に暴行をふるっていません」と起訴内容を否認し、弁護側も持病のてんかん発作が起きて、娘を抱いている時に倒れたり落下させたりした可能性があるなどと一貫して無罪を主張していました。
一方、検察側は論告で「当時、母親にてんかんの発作が起きたという具体的な根拠はない」「暴行の事実を隠すため、けがの状況について救急隊員らに真実と異なる説明をしており犯行態様は悪質だ」と指摘し、懲役8年を求刑しました。
3日の判決で福岡地裁は母親に無罪を言い渡しました。