勾留中の容疑者が、警察での取り調べ内容などを記録するために持つ「被疑者ノート」を、本人の意向に反して警察が回収していたことが分かりました。

佐賀県弁護士会は、県警に対し、このような運用を止めるよう会長声明を出しました。
県弁護士会によりますと、ことし1月、鳥栖警察署で勾留されていた容疑者の「被疑者ノート」が本人の意向に反して、夜間に回収されていたということです。
「被疑者ノート」とは勾留中の容疑者が取り調べ状況や弁護士との接見内容を記録するもので留置担当者や取調官に見せるべきものではないとされています。

県弁護士会の出口聡一郎会長は、「憲法が保障する秘密交通権を侵害する被疑者ノートを夜間回収する運用を直ちに改めるよう強く求める」とコメントしました。
一方、県警留置管理課は、「被疑者ノートは容疑者の私物として扱っているがその特性を考慮して警察官は触らずに本人に保管庫への出し入れをしてもらうようにしている。また、留置所の就寝時間では道具を使った自殺などを防ぐため私物はすべて鍵のかかる保管庫で保管している」としています。
「被疑者ノート」をめぐっては、去年11月、熊本県でも警察官がノートを回収していたことが分かっています。

サガテレビ
サガテレビ

佐賀の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。