安全対策が不十分などとして、愛媛県の伊方原発3号機の運転差止めを、対岸の山口県の住民らが集団で求めていた裁判で、山口地裁岩国支部は26日、請求を棄却する判決を言い渡しました。
この裁判は、伊方原発3号機は地震や火山噴火に対する安全性を欠いているなどとして、山口県の住民ら162人が2017年に運転の差止めを求める訴えを起こしました。
山口地方裁判所岩国支部では判決があり、小川暁裁判長は「活断層の調査のために被告が実施した海上音波探査は詳細で、阿蘇山に関する複数の調査結果も考慮したところ、原子炉が安全性を欠いているとは認められない」などとして、原告の請求を棄却しました。
原告団・木村則夫団長:
「到底受け入れられるものではなかった。合理的か不合理とかということよりも、そもそも自然災害って、そういうもので推し量れるものじゃないというか、それで語られないということを福島から学んできて、それを司法は判断すべき」
原告団は控訴する方向で検討しているということです。
この一方、伊方原発を運営する四国電力は「このことを肝に銘じ、伊方発電所の安全対策に不断の努力を重ねるとともに安全・安定運転の継続に万全を期してまいりたい」としています。
伊方原発3号機の運転差止めを求める集団訴訟では、これまで大分・広島・松山地裁が訴えが退けられていて、いずれも原告が控訴しています。
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