滞納した法人税の差し押さえを免れるため売上金1000万円余りを別の口座に隠したとして、国税徴収法違反の罪に問われている島根県出雲市の解体工事会社とその経営者の男に対する初公判が松江地裁で開かれ、検察は男に懲役1年、会社に罰金30万円をそれぞれ求刑しました。

起訴状などによると、出雲市の解体工事会社の経営者の男(45)の被告が2017年9月に設立した「エクスプライド」は、経営不振などのため法人税など合わせて2460万円あまりを滞納していましたが、差し押さえを免れるために被告の男が2023年5月、取引先の4社に依頼し、工事代金合わせて約1070万円を従業員名義の口座に入金させて売り上げを隠したとして、国税徴収法違反の罪に問われています。

松江地裁で開かれた2月26日の初公判で、被告の男は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。

検察は、他人を犯罪に巻き込み、滞納額も比較的高額だと指摘、被告の男に懲役1年、法人としての会社に罰金30万円をそれぞれ求刑しました。

これに対して弁護側は、被告が脱税を犯罪だと認識しておらず、金を隠したのも従業員に給料を支払うためだったなどとして情状を酌量し、執行猶予付きの判決を求めました。

裁判はこれで終審し、3月12日に判決が言い渡されます。

TSKさんいん中央テレビ
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