配偶者に暴行したとして、陸上自衛隊秋田駐屯地は、警務隊に所属する准曹を16日付で停職15日の懲戒処分としました。
停職15日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊秋田駐屯地第123地区警務隊に所属する准曹です。
准曹は2024年5月、潟上市内の自宅で配偶者を殴打するなどの暴行を加えたということです。
秋田駐屯地広報室によりますと、准曹は処分後も継続勤務の意思を示していて、性別や肩書などは個人の特定につながるため公表を控えるとしています。
第123地区警務隊の田中浩樹警務隊長は「所属隊員が規律違反行為を起こし、誠に遺憾であり大変申し訳なく思っている。さらに服務指導と隊員の心情把握を徹底し、再発防止を図る」とコメントしています。