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相続に必要な「財産に関する資料」は見つからなくてもなんとかなる!探し方と見つからない場合の対処法|FNNプライムオンライン

相続に必要な「財産に関する資料」は見つからなくてもなんとかなる!探し方と見つからない場合の対処法

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【介護・相続・終活】人生の後半戦に備える

まずは、毎年4月頃に届く納税通知書がないか確認しましょう。納税通知書には、固定資産税や都市計画税の対象となっている不動産の情報が載っています。

納税通知書から所有している不動産のヒントが得られる(画像はイメージ)
納税通知書から所有している不動産のヒントが得られる(画像はイメージ)

情報としては、所在や地番、家屋番号などが記載されています。地番や家屋番号が住居表示つまり住所と違うと質問をされることがあります。地番や家屋番号はあくまで不動産を特定する番号という位置付けになります。郵便が届く住所とは異なります。

納税通知書が見当たらない場合は、管轄の自治体の固定資産税課で固定資産税評価証明書という書類を発行してもらうことができます。こちらについても、銀行での照会と同じように相続人であることの証明書が求められます。

集めた資料は一元化して管理

その他に財産の洗い出しとして重要なこと。それは、郵送物をよく確認することです。銀行、証券会社、保険会社からヒントとなる資料が届いている可能性があります。

また、介護保険の支払いや還付に関するお知らせといった役所から届く資料もありますので、最低でも1年は注視しておきましょう。

集めた資料は整理して一元管理しよう(画像はイメージ)
集めた資料は整理して一元管理しよう(画像はイメージ)

集めた資料は、相続人の中から代表者を決め保管してもらうのがいいでしょう。せっかく集めた資料が分散して紛失してしまえば元も子もありません。しかるべき人を決め一元管理していくことが望ましいです。

そして、あらかた資料が揃い財産目録などができれば、相続人間で共有しておくことが重要です。相続トラブルで多いのが、他の相続人が財産を開示してくれないというものです。

それだとお互い疑心暗鬼になるので、避けたいところです。

(どのような専門家に頼ればいいかを知りたい場合はこちらの記事へ)

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岡信太郎
岡信太郎

司法書士、合気道家、坂本龍馬研究家。大学卒業後、司法書士のぞみ総合事務所を開設。政令指定都市の中で最も高齢化が進む北九州市で相続・遺言・成年後見業務を多数扱う。著書には『済ませておきたい死後の手続き 認知症時代の安心相続術』(角川新書)、『子どもなくても老後安心読本 相続、遺言、後見、葬式…』(朝日新書)、『財産消滅 老後の過酷な現実と財産を守る10の対策』(ポプラ社)など。

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