多額の献金や政治家との接点などが問題視されている旧統一教会について、全国霊感商法対策弁護士連絡会が、速やかに解散命令を請求するよう、文部科学省、法務省に対して申し入れたことが分かった。弁護士が、午後1時半から、記者会見を行って明らかにした。きょう、公開申入書を、文科大臣、法務大臣などに宛てて郵送したという。

一連の問題を受けて、旧統一教会は、過度の献金を禁止するなど、「教会改革」に乗り出すと発表。しかし、連絡会では、教団の実態や教義の内容、教団内で発信されている内容などから、「改革には重大な疑義がある」として、解散命令を請求するよう求めたという。

宗教法人法では、所管する文化庁が、宗教法人の解散命令を、裁判所に請求する権限があると規定されている。また、その解散命令の要件としては、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害する行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」などが認められた場合とされている。

記者会見を行う全国霊感商法対策弁護士連絡会のメンバー(午後1時半 東京・千代田区)
記者会見を行う全国霊感商法対策弁護士連絡会のメンバー(午後1時半 東京・千代田区)
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しかし、公開申入書によると、旧統一教会への解散請求について、文化庁宗務課からは、「法令に違反」しているかどうか判然としないため、「解散請求が難しい」との消極的な意見が出されているという。

これに対して弁護士らは、オウム真理教をめぐる高裁決定(1995年)では、解散命令の対象として、「反道徳的、反社会的存在」などが挙げられていると指摘。

このため、過去の民事裁判で、不法行為や使用者責任が認定されている旧統一教会についても、解散の要件を満たしていると主張している。

また、法務大臣に対しては、過去に刑事事件で摘発した資料を分析し、組織性などを立証するためには、「検察官の目」が欠かせないとして、文化庁だけではなく、検察官と共同で、解散請求を行うことを求めているという。

「教団改革」について発表する旧統一教会・勅使河原秀行氏ら(先月22日)
「教団改革」について発表する旧統一教会・勅使河原秀行氏ら(先月22日)
社会部
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