今回の衆院選をめぐり、選挙区ごとの1票の価値に格差があるのは憲法違反だとして岡山・香川など全国の弁護士グループが選挙の無効を訴える裁判を起こしました。
広島高裁岡山支部では原告の有権者と弁護士5人が訴状を提出しました。訴状によりますと今回の衆院選で議員1人当たりの有権者が最も少ない選挙区の鳥取1区と比べ、岡山では1.46倍から1.84倍の格差があり、選挙区ごとに1票の価値が異なるのは憲法違反だとして選挙の無効を訴えています。
(賀川法律事務所 賀川進太郎弁護士)
「地方の中でも差が出ている。理屈が通らない。選挙権は人権でありすごく大事。人権の重み、1票の価値が地域によって違う。地域差別である」
一方、香川県の3つの選挙区では1.03倍から1.39倍の格差があるなどとして、四国4県、10の選挙区の有権者も2月9日、高松高裁に同じような訴えを起こしました。