国による生活保護費の基準額の引き下げは憲法違反だとして、青森県内に住む住民が青森市などを訴えた裁判で、仙台高等裁判所は、12月3日、引き下げは生活保護法に違反するとした一審判決を支持しました。
この裁判は、国が2013年から2015年にかけ、生活保護費の基準額を引き下げたことは違法だとして、青森県青森市と八戸市に住む生活保護受給者3人が、それぞれの市に対し減額処分の取り消しを求めていたものです。
一審の青森地裁は、基準額の引き下げは国民の最低限の生活を保障する「生活保護法」に違反するとして、減額処分を取り消す判断を示し、市側が控訴していました。
そして、3日、仙台高裁で開かれた控訴審の判決で、大嶋洋志裁判長は「改定の過程には過誤、欠落がある」、「減額処分を取り消すのが相当」として、市側の控訴を棄却しました。
同様の訴訟は全国29の都道府県の地裁であわせて31件起こされていて、今年6月には最高裁が基準額の引き下げを違法とする統一判断を示しています。