秋田県発注の道路工事を巡る贈収賄事件で、特定の業者が委託先に選ばれるように便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、収賄の罪に問われている元県職員の男の判決公判で、秋田地方裁判所は26日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、元県建設部建設政策課の主幹・齊藤一人被告(57)と、青森県五所川原市の工事事業者、大成産業の元社員・御所野富雄被告(77)です。
齊藤被告は県秋田地域振興局建設部で班長をしていた2022年、県が発注した道路補修工事を巡り、工事で設置する柵を金属製から大成産業が扱う木製に変更させました。
さらに、別の工事でも大成産業が再委託先となるよう便宜を図り、見返りに御所野被告らから、現金合わせて300万円を受け取った収賄の罪に問われています。
秋田地裁で開かれた26日の判決公判で、川畑百代裁判官は「利欲的な犯行動機に酌量の余地はなく、収賄額も300万円と高額で、職務の公正に対する信頼を失うものである」と指摘しました。
その一方で「被告人は反省し、退職金を不支給とする処分も受けている」として、齊藤被告に懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
また、贈賄の罪を認定した御所野被告に対しては、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。