新東名高速を時速174キロで走行したとして、静岡県は11月21日、経済産業部の出先機関に勤務する男性職員(30代)を戒告処分としました。

戒告処分を受けたのは静岡県経済産業部の出先機関に勤務する主査級の男性職員(30代)で、2月17日午前、法定速度が時速120キロの新東名高速を時速174キロで走行しました。

速度超過はオービスによって発覚し、男性職員は「体調不良で早く家に帰りたいと思ってスピードを出した」と話していて、当日は休みだったということです。

男性職員は4月に90日間の免許停止処分を受けたほか、5月には静岡簡裁から罰金8万円の略式命令を受け、すでに納付を済ませています。

県の聞き取りに対し、男性職員は「多大なご迷惑をおかけし、また、県民の信頼を裏切ってしまい誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した上で、「今後は交通規則を尊守するとともに、誠心誠意業務に努め、信用回復に努めます」と述べています。

テレビ静岡
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