長野県は精神保健福祉法に基づく措置入院で不適切な手続きがあったと発表しました。
措置入院は、精神疾患で自分や他人を傷つける恐れがある患者を強制的に入院させる制度で、厚生労働省から指定された精神保健指定医2人以上の診察が必要です。
県によりますと、今年5月から7月にかけ、長野保健所と諏訪保健所で対応した患者3人について、診察した医師の1人が、指定医の資格を失効していたということです。
保健所が事務手続きのため医師の情報を県に問い合わせた際、名簿に記載がなかったことから発覚しました。
県は3人の措置入院を取り消し、入院費用合わせて約530万円は、全額負担するということです。
県は名簿の確認を徹底し、再発防止に努めるとしています。