酒を飲んだ状態で自転車を運転した罪に問われている男に対し、仙台地方裁判所は11月13日、「拘禁刑4カ月」の実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは、宮城県亘理町の造園業・斎藤健被告(53歳)です。
判決によりますと、斎藤被告は今年9月1日午前11時20分ごろなどあわせて3回、亘理町内の路上で、酒を飲んだ状態で自転車を運転したとされています。
14日の判決公判で仙台地裁の須田雄一裁判官は、「車での酒気帯び運転で保護観察付き執行猶予期間中にもかかわらず、交通法規を守るとの意識があまりに弱い」と指摘した上で、「車と自転車では危険性において相応の差があることなどを考慮しても、再度、刑の執行猶予を付するのが相当とはいえない」として、拘禁刑4カ月の実刑判決を言い渡しました。