自宅に火をつけ全焼させたとして現住建造物等放火の罪に問われた男の裁判員裁判で、福井地方裁判所は29日、被告の男に懲役5年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
去年11月、福井市内の自宅に火をつけ全焼させたとして現住建造物等放火の罪に問われているのは、住居不定・無職の男です。
29日の裁判で内山孝一裁判長は、トラブルになっていた元妻を困らせるために犯行に及んだことを「自己中心的で身勝手」とした一方、元妻に火災共済金が支払われ、近隣住民にもある程度の被害弁償をしていることなどを考慮し、検察の懲役7年の求刑に対し、懲役5年6カ月を言い渡しました。
弁護人は控訴するか未定としています。