2020年に自殺した長崎ヤクルトの元社員の遺族が、長時間労働をさせられたなどとして、会社に慰謝料などを求めた裁判で、長崎地裁は原告の訴えを一部認める判決を言い渡しました。
訴えを起こしていたのは、2020年に自殺した長崎ヤクルトの総務課長だった男性(当時50)の遺族や、元社員合わせて4人です。
4人は、元社員が上司からパワハラを受け長時間労働をさせられたとして、慰謝料など総額約1億5000万円の損害賠償を求めていました。
3日の判決で、長崎地裁の松永晋介裁判官は、自殺した男性の業務関連死を認め、「パワハラは認められないものの、会社に安全配慮義務違反があった」と指摘。
遺族1人に約5900万円を支払うよう命じました。
遺族(81)
「二度と息子と同じような思いをする人を作らないように努力していただきたい」
判決では別の元社員1人についてもパワハラと暴力を受けていたことを認め、33万円を支払うよう命じた一方、残りの2人の訴えは退けました。
長崎ヤクルトは「判決文を精査中」とコメントしています。