勤務していた保育園で園児にわいせつな行為をした罪に問われている元保育補助員の男の裁判で広島地裁は懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

判決などによりますと、広島市安芸区の元保育補助員・江原孔伽被告(25)は、去年10月から11月にかけて、当時勤務していた保育園で園に通っていた女の子(当時6歳)の下半身を触った罪に問われています。

きょうの裁判で、広島地裁の横井裕実裁判官は「園児であれば何をされているのか分からないだろうなどと考えて犯行に及んだ意思決定は厳しく非難されるべきである」と指摘。

一方で、「被告人が反省の言葉を述べていること、被害者と示談が成立しているなどの酌むべき事情もある」として江原被告に懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。

テレビ新広島
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