「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の男性が「全財産を和歌山県田辺市に寄付する」とした遺言書が無効だと親族らが訴えた裁判で、1審に続き控訴審でも親族の訴えを退けました。
訴えを起こしていたのは「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さん(当時77歳)の兄ら親族4人です。
野崎さんは2018年、急性覚醒剤中毒で死亡しました。
元妻が殺害したとして起訴されましたが、去年、和歌山地裁は「合理的疑いが残る」などとして無罪を言い渡し、検察側が控訴しています。
野崎さんは13億円以上の遺産を「全て田辺市に寄附する」という遺言書を残していましたが、親族は「偽造された可能性が高く無効だ」と提訴。
1審の和歌山地裁は”有効”と判断し、親族が控訴していました。
そしてきょう=19日、大阪高等裁判所(田中健治裁判長)は1審の判決を支持し、親族の控訴を棄却しました。
判決を受けて田辺市の真砂充敏市長は「遺言書が有効であるという本市の主張が認められたものと受け止めております。本市といたしましては、引き続き適正な対応に努めてまいりたいと考えております」とコメントしています。
※野崎さんの「崎」は「奇」の「大」の部分が「立」のようになっているいわゆる「たつさき」です。