破産手続き中の松浦貯蓄組合の未回収の貸付金をめぐり、松浦市は関係者を提訴する方針です。
事業資金の貸し付けなどを行っていた松浦貯蓄共済協同組合は、市から借りていた約2100万円を返済しないまま、8月4日に破産手続き開始の決定を受け解散しています。
市が、組合と当時の理事や役員だった連帯保証人5人を相手取った裁判で、長崎地裁平戸支部は2024年12月、全額支払いを命じる判決を下しましたが、今も支払われていません。
市は不動産などを差し押さえる強制執行に向け、連帯保証人の財産を調べたところ財産の所有権が別の人物に移っていたことが判明。
市は連帯保証人の財産の移転は、自身の財産を意図的に減少させた「詐害行為」として、行為の取り消しを求める訴訟を起こす方針で5日に関連議案を市議会に提案しました。