悪質なホストクラブへの規制を強化するため、改正風営法がきょう28日から施行されます。
女性客に高額な売掛金を請求し、その支払いのために売春させるなどの悪質ホストクラブを規制するための改正風営法がきょう28日から施行されます。
改正風営法では、ホストクラブなどがしてはならない行為(遵守事項)として
▼料金について嘘の説明
▼客の恋愛感情に付け込み飲食を要求
▼客が注文していない飲食を提供すること
などが追加されています。
客に対し「シャンパンを注文してくれないともう会えない。ホストをやめないといけない」などと困惑させたうえで飲食させることは違法行為となります。
さらに禁止行為として
▼注文や料金を支払わせる目的で威迫
▼威迫や誘惑をし、料金を支払わせる目的で売春(海外売春を含む)や、性風俗店での勤務、AV出演などを求めること
が明記され、違反した場合は6カ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金となります。
悪質ホストクラブの問題をめぐっては、性風俗店が女性を紹介された見返りに、女性が売春で得た金の一部をスカウトやホストに「スカウトバック」と呼ばれる紹介料を支払っている実態も明らかになっています。
今回の改正では、性風俗店がスカウトバックをスカウトなどに支払うことも新たに禁止し、6カ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金となります。
また、無許可営業した個人は「5年以下の拘禁刑」または「1000万円以下の罰金」、無許可営業をした法人に対する罰則も大幅に引き上げられ「3億円以下」の罰金となります。
これまでホストクラブが違法行為を摘発されても、その親会社が新たな店舗を開き営業できることから警察当局との間で「いたちごっこ」となっていました。
今回の改正で摘発された場合は、摘発を受けた店舗の親会社が新たな店舗をオープンさせようとしても開業できなくなるほか、傘下の別店舗も営業が取り消される場合があるなど、規制の範囲が拡大され、これについては11月28日に施行されます。