古書店に眠っていた日韓請求権協定の「解説書」

ソウル市内の古書店で、1冊の本を発見した。「大韓民国と日本国間の条約および協定解説」。日韓基本条約や日韓請求権協定が結ばれた1965年に韓国政府が発行した解説書だ。黄ばんだ表紙が、54年という長い年月を感じさせる。

いわゆる徴用工をめぐる韓国最高裁の判決が日韓関係の根幹を揺るがしているが、争点となっている日韓請求権協定について、韓国政府がどう解釈し国民に説明していたのかが、この本を紐解くことで明らかになった。

請求権協定に「徴用工への賠償」が含まれていると明記

漢字とハングルが混じっていて「被徴用者」という文字が読める
漢字とハングルが混じっていて「被徴用者」という文字が読める
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この解説書には、そもそも請求権協定とはどういうものなのかが、その交渉経過とともに記されていた。漢字とハングルが混ざった文を訳してみる。

 「第2次世界大戦が終了し、韓国が日本から独立して両国が分離したことによって、両国民の他方国内の財産と両国および両国民間の色々な未解決請求権をどのように処理するのかの問題が自然に発生することになった」(解説73ページ)

「財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど顕著な対立を見せたので、やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別途検討しないで一つにまとめて包括的に解決することを模索することになった」(解説74ページ)

請求権協定をまとめる交渉の過程では、当初一つ一つの事例を積み上げる方式で議論がなされたが難航し、結果的に全部まとめた「包括的な解決」にしたと解説している。その「包括的な解決」に何が含まれているのかが重要だ。韓国政府は「8項目の対日請求要綱」を日本側に提示し、その中身をすべて包括するよう求めた。その8項目の中から、徴用工に関する部分を抜粋する。

「被徴用韓国人の未収金」(解説76ページ)

「被徴用者の被害に対する補償」(解説76ページ)

 被害に対する補償は、どう考えても「賠償金」を意味している。
そしてこの「8項目の対日請求要綱」が最終的にどうなったのかも、解説書には明記してあった。

「8項目を包含する形で完全かつ最終的に解決することにした」(解説82ページ)

つまり、最終的に請求権協定の中には「被徴用者の被害に対する補償」つまり「賠償金」が含まれたのだ。その結果について、解説書にはこう記されている。

「被徴用者の未収金と補償金、恩給等に関する請求、韓国人の対日本政府と日本国民に対する各種請求等はすべて完全かつ最終的に消滅する事になる。」 (解説84ページ)

 元徴用工による賠償金の請求権は、完全かつ最終的に消滅したと、韓国政府は自国民に対して明確に解説しているのだ。

解決済みとの「解説」を否定する韓国最高裁の超理論

最高裁判決から3か月が経過しても、対応策を示さない韓国政府
最高裁判決から3か月が経過しても、対応策を示さない韓国政府

実は、去年10月に新日鉄住金に賠償を命じた韓国最高裁の判決は、この「解説」について触れている。

 「これ(解説)によれば、当時大韓民国の立場が個人請求権までも消滅するということだったと見られる余地もないことではない。 しかし上のように、当時の日本の立場が ‘外交的保護権限定放棄’であることが明白だった状況で大韓民国の内心の意思が上のようだったとして、請求権協定で個人請求権まで放棄されることに対する意思の合致があったと見ることはできない。さらに以後、大韓民国で請求権資金法など補償立法を通じて強制動員被害者に対して成り立った補償内訳が実際の被害に対比して極めて微小だった点に照らしてみても、大韓民国の意思が請求権協定を通じて個人請求権までも完全に放棄させるということだったと断定するのも難しい」(2018年10月30日韓国最高裁判決)

 外交的保護権とは、自国民が相手国から被害を受けた際に、自国民に代わって国が相手国に賠償を請求する権利の事。判決は、韓国政府は、元徴用工が賠償を受ける権利も放棄していたかもしれないが、日本は外交的保護権だけを放棄したのは明白だから、両国の意思は一致していない、つまり元徴用工の賠償請求権は日韓請求権協定では解決していないと判断した。しかも韓国政府が行った補償があまりに少額だったので、韓国政府が、元徴用工が賠償を受ける権利を放棄していたとは断定できない、としている。

誰が「解説」を読んでも、元徴用工の賠償請求権は消滅したとしか読めないと思ったが、韓国最高裁は違ったようだ。普通の感覚ならば、韓国側が「元徴用工の賠償請求権問題は終了」と判断しているのが明確であるため、判決が断定している「日本は外交保護権だけを放棄した」という前提の方が間違っていると思うのではないか。また、韓国政府による不十分な補償も理由として挙げているのは、ほとんどブラックジョークに近い。

去年10月30日の判決から、3か月以上が過ぎたが、その間日本企業の敗訴が続いている。新日鉄住金の資産が差し押さえられた事から、日本政府は請求権協定に基づく協議を要請したが、韓国政府は応じるかどうかも明らかにしていない。事態は悪化するばかりだ。

【執筆:FNNソウル支局長 渡邊康弘】

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渡邊康弘
渡邊康弘

FNNプライムオンライン編集長
1977年山形県生まれ。東京大学法学部卒業後、2000年フジテレビ入社。「とくダネ!」ディレクター等を経て、2006年報道局社会部記者。 警視庁・厚労省・宮内庁・司法・国交省を担当し、2017年よりソウル支局長。2021年10月から経済部記者として経産省・内閣府・デスクを担当。2023年7月からFNNプライムオンライン編集長。肩肘張らずに日常のギモンに優しく答え、誰かと共有したくなるオモシロ情報も転がっている。そんなニュースサイトを目指します。