11月18日、「めざまし8」が取材したのは神奈川県に住む女性。

自治会を退会した会社員(40代女性):
こっちは自治会のゴミ箱、こっちは私が設置している自分で買ったゴミ箱ですね。
ゴミ集積所の隣には、女性が設置したというゴミ箱がありました。
なぜ自ら、ゴミ箱を設置したのか…。

自治会を退会した会社員(40代女性):
(自治会を)やめるんだったら自治会のごみ箱は使わせないから、民間の業者に頼んでねって言われました。
2024年3月、女性はこれまで入っていた自治会の退会を決意。
しかし、自治会長に伝えたところ「ゴミ捨て場の使用禁止」を通告されたといいます。
自治会を退会した会社員(40代女性):
任意の団体に入れないから、ゴミが捨てられなくなる。住民税を払っているのに、市の行政サービスが受けられないっていうことに対してちょっとおかしくないかなって。
様々な自治会トラブル 解決策は?
自治会をめぐるトラブルは他にも…。

自治会に加入しなかった兵庫県在住の40代女性:
兵庫県の自治会は入会費っていうのが当たり前にある。市役所に聞いたんですよ「(入会費)12万円」って返ってきて。
2年ほど前、兵庫県内に引っ越した女性は、転居先の自治会から入会金が12万円だと通達されました。しかし、入会せずに暮らしていると、2024年8月、自宅に自治会の関係者が訪問してきたといいます。

自治会に加入しなかった兵庫県在住の40代女性:
「なんで(自治会に)入ってないんや」みたいに言われて「それはアカンやろ」みたいに言われて。
自治会では他にも “やめられない”、“お金を取り立てられる”といった問題も…。
暮らしの中で起きる自治会トラブルの解決法を、弁護士ドットコム代表取締役社長・元榮太一郎弁護士に解説してもらいました。
自治体から退会したらゴミ捨て禁止?
実際にこんな相談が寄せられています。
妻と共働きのAさんは、一軒家を購入した翌年、行事の強制参加などが多いことを負担に感じて自治体を退会しました。
すると、個人の敷地にある自治会が管理していたゴミ集積所に自治会長から「入ったら不法侵入、ゴミを捨てたら不法投棄」だと言われました。
Aさんは市役所に相談しましたが、「地域の皆さまと協力して解決してください」と言われてしまったといいます。

倉田大誠アナウンサー:
自治会から退会してもゴミ集積所は使えるのでしょうか?

弁護士ドットコム代表取締役社長・元榮太一郎弁護士:
私有地の所有者が自治会にゴミの集積所の管理を委託しているので、自治会っていうのは基本的には自治会の利用者しかこのゴミ集積所を使わせないというようなことになってますから、残念ながら退会者はゴミ集積所を使うことができなくなってしまうということですね。
じゃあどうすればいいのかというと、個人として自治体にゴミ集積所の設置の申請をして自分の個人のゴミ集積所を作ることで対応するという感じです。
自治体から退会したらマンション共用部分でも使用できない?
「ゴミ捨て禁止」になったトラブルは分譲マンションでも起きています。
Bさんは分譲マンションを購入後、会費の使い方に疑問があり自治会の退会届を提出。
すると、自治会長から「自治会から退会するならゴミ集積所は使用できません」と書類に署名・押印を要求されました。ゴミの集積所の鍵は自治体が管理しています。
Bさんは「分譲マンション共有部分の使用量は購入代金に含まれている」と主張しました。

倉田大誠アナウンサー:
自治体から退会するとマンション共用部分でも使用できないのでしょうか?
元榮太一郎弁護士:
分譲マンションの売買契約とかその所有者から賃貸を受ける賃貸者契約書、一般的には自治会の入会が義務づけられているということはあまりないと思います。
こういうような契約に自治会の入会が義務づけられていない場合は、基本的にはマンションに住んでいたらマンションのゴミ集積所を利用できるのは当たり前じゃないですか。契約の内容じゃないですか。なので制限されることはないということです。
退会をめぐるトラブル①
自治会を退会しようとしたときに、自治会長から「『退会は地域の転居をもって』と規約にあるため退会はできない」と言われたというケースがあります。

元榮太一郎弁護士:
自治会というのは強制的に加入しなきゃいけないかと思ったらそうではなくて、普通の任意団体なので自由に退会することができるんですね。
ただ、入るときの規約があってその規約の内容には従う必要があって、例えばそこにこの「退会は転居をもって」ということが書いてあれば残念ながら守らなければならないということになります。
退会をめぐるトラブル②
退会をめぐって、自治会長から「退会料とみかじめ料の580万円を一括で払え」と言われたというケースも。

元榮太一郎弁護士:
基本的に入会時に規約の中で料金について合意がなければ払う必要はまるでないですし、退会の時にみかじめ料として払うという合意がなければ払う必要もないですし、仮にあったとしてもこんな580万円みたいなとんでもない金額は民法上やっぱり無効になりますから、これは払わなくていいことになります。
さらに自治会では、会費をめぐったトラブルも起きています。
自治会の懇親会に不参加なのに1000円徴収されたという場合、支払う必要はあるのでしょうか?

元榮太一郎弁護士:
規約の中に書いてあれば負担しなければならないとなってくるんです。例えば、自治会の維持に必要な費用は負担してもらいますよ、みたいな抽象的な規定でもあれば合理的な範囲内であれば負担してもらうということで、1000円とかであれば負担しなければならないかなということです。何も書いていない場合は払う必要はありません。
倉田大誠アナウンサー:
自治会のトラブルというものを防ぐ意味でも、我々はどういったことを大事にしていけばいいでしょうか?
元榮太一郎弁護士:
まず自治会に入るときは規約の内容をしっかりと見て自分が納得できるのかどうかというのをちゃんとチェックしてもらうということが大事だと思いますし、どうしてもこういう、例えばみかじめ料とか色々なことでお困りになった場合は、自治体には地域活動課の相談窓口がありますから、まずそこに相談してみて、それでもあんまり丁寧に対応してもらえないということがもしあれば、弁護士とかそういう専門家に相談して間に入ってもらうと。そんな形で解決するのがいいと思います。
(「めざまし8」11月19日放送より)