口座に10年以上入出金等の取り引きがない場合は、その口座は「休眠口座」となります。
休眠口座の預金は一定期間経過後、預金保険機構に移管され、最終的には国庫に引き渡されることになっています。
ただし、その後も、休眠口座管理制度に基づいて、相続人などが払い戻しを請求することは可能です。
では、亡くなった「老後ひとり難民」の口座から、何らかの料金が引き落とされ続けている場合はどうでしょうか。
たとえば、契約していた携帯電話やサブスクの利用料などは、誰かが解約しない限り、引き落とされ続けます。
スマホは本人以外の解約が困難
携帯電話についていえば、本人や本人から依頼を受けた代理人、後見人などの法定代理人以外による解約が、非常に困難なケースが多いようです。
いずれ口座の残高が不足して引き落としができなくなれば、携帯電話会社やサブスクリプションサービス提供会社は亡くなった方に連絡を取ろうとするでしょう。
その際に、もし相続人に連絡が入れば、引き落とし口座の存在に気づいて、銀行に死亡の連絡を入れることで口座が停止されるかもしれません。