日本の国家予算は年度会計となっていて、4月1日から始まる新年度の予算を、3月31日の年度内に成立させることが、政府与党にとって国政を順調に運営するために必須となる。これに対し、野党は新年度予算の問題点や無駄を指摘して、政府与党の思惑通りの予算成立に待ったをかけるため、国会は年度末に激しい論戦が毎年繰り返される。
国会では「衆議院の優越」という原則が憲法60条で定められていて、予算案は衆議院で先に審議されることが定められている。衆議院で可決された予算が30日以内に参議院で議決されない場合は、参議院の議決がなくても予算が成立することが定められている。3月31日から30日さかのぼった3月1日までに、衆議院で予算が可決されれば、「予算の年度内成立」が事実上確定する。国会では“予算の自然成立”と呼ばれ、野党は“自然成立”を阻止するため、2月末に国会で激しい論戦を政府与党に挑み予算案の問題点を追及するのが通例となっている。
予算が年度内に成立しない場合には、一時的な予算措置として必要最小限の予算に限って「暫定予算」の編成が国会に提出される。
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