国会審議の参考にするために国会の国政調査権に基づき、関係者に国会に来るように求め、証言を求める機会。法案審議のために専門家に出席を求めるケースなどで開かれる。
一方、疑惑が浮上した場合に関係者を国会に呼んで証言を求めるケースでも行われる。出席は参考人の任意で、出席を拒むことができるほか、嘘の発言をしても罪に問われない。
疑惑の追及のケースでは、まず「参考人招致」を求め、関係者が出席を拒んだ場合、また真実が明らかにならない場合は、「疑惑が深まった」として、出頭や証言に強制力があり、嘘の証言をした場合、偽証罪に問われる「証人喚問」を国会で開くことにつながる。
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