日本に入国したウクライナ避難民が就労が認められていない業種の店で働かされていたケースが見つかり、法務省は避難民の不法就労に注意を呼びかけました。

ウクライナ避難民は入国後希望に応じて、日本に1年間滞在して働くことができる「特定活動」の在留資格を取得できます。

古川大臣はけさの閣議後の会見で、避難民が「特定活動」の資格では就労が認められていない業種の飲食店で働かされていたケースが見つかり、避難民が不法就労に巻き込まれないよう注意喚起を呼びかけたことを明かしました。

「特定活動」の資格ではキャバクラなど客を接待する店や風俗店など性的サービスを提供する店のほか、マージャン店やパチンコ店など遊技場を営む店で働くことが禁止されていて、雇用主も資格外活動で働かせた不法就労助長の罪に問われる可能性があります。

関係者によりますと、今回は事情を知らない避難民が都内の接待をともなうクラブで違法に働かせられていて、出入国在留管理庁は避難民が安全に生活できるよう注意を呼びかけ、再発防止に努めるということです。日本では今月25日までに1055人のウクライナ避難民を受け入れています。(画像は、閣議後の記者会見に臨む古川法務大臣・27日午前)

社会部
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