7月の熊本地震における罹災証明書の申請について、宇城市が9月17日に会見を開きました。申請書の中に、誤解を招く表現があったとして一部を訂正したものですが、宇城市はあくまで「不適切ではなかった」としています。
「2次調査の判定結果で確定する」
罹災証明書は『家屋被害認定調査』の判定に基づき市町村が被災者に発行。『全壊』や『大規模半壊』から『一部損壊』まで、基準に応じて認定されますが、1次調査の結果に不服がある場合には、2次調査を申請できます。

この2次調査の申請書について、宇城市は9月17日に会見を開き、内容を一部訂正したことを明らかにしました。従来の文書では「結果は1次調査と変わらない場合も、(判定区分が)下がる場合もあるが、2次調査の判定結果で確定する」としたうえで、「同意できない場合は、2次調査の申請はできない」と表記していましたが、訂正後はこれらを削除。さらに、署名を求めていた部分も無くしています。

宇城市は9月17日に会見を開き、「誤解を生じる伝わり方になっていたので、正しく伝えるために会見を開いています」と述べ、「市民が申請をためらうような誤解を招く表現だった」と釈明しました。
「国の指針に基づき不適切ではない」
その一方で、「判定結果が下がった申請者には、罹災証明書を発行する前に連絡をして、2次調査の申請取り下げを勧めるなどし、市民に寄り添った対応をしていく方針だった」と説明。「国の指針に基づくもので不適切ではない」としました。

宇城市はこれまでに2次調査の案内をした約5700件に対し、説明の文書を送るほか、このうちすでに2次調査を申請している542件には、お詫びの文書を発送するとしています。
(テレビ熊本)

