9月1日から交通ルールが変わり、道幅が狭く中央線などがない生活道路では法定速度が時速30キロに引き下げられる。60キロで走行すれば、30キロの速度超過となり、一発免停となる恐れもある。気になるのは、どの道路が該当するのか…現地を取材した。
生活道路の法定速度“30キロ”に
夏休み明け最初の登校日となった新潟市中央区の上所小学校の通学路で行われた街頭指導。児童だけでなく、ドライバーにも交通ルールの遵守が呼びかけられた。

そして事故を防ぐために9月1日に施行されるのが改正道路交通法だ。
地域住民が日常生活に利用する生活道路の法定速度が時速60キロから30キロへと引き下げられることになる。

自動車などの速度と歩行者の致死率の関係を示したグラフでは、30キロを超えた辺りから致死率が急激に上昇していることが分かる。
どの道路が該当?ドライバーから戸惑いの声「すぐ判断つくか…」
歩行者の安全を守るための法定速度の引き下げだが、運転を生業としているタクシードライバーからは「中には急ぐお客もいる。飛行機の時間に間に合わなくなったり」と戸惑いの声も。

ただ、これまでと同じように60キロで走行してしまうと、1回で免許停止になる恐れも。
そして、多くの人から聞かれたのが、どの道路が該当するのか分かりづらいという意見だ。
「知らずに30キロ制限のところを40キロとか50キロとかで走って切符を切られたら嫌」
「どの道路か間違えないようにしないと、すぐ判断がつくか分からない。30キロだと(これまでの法定速度の)半分なので、感覚的にちゃんと速度が守れるか心配」
“対象道路”の見分け方は?
引き下げ対象になる道路の分かりやすい基準は、中央線や中央分離帯などがない幅5.5m未満の狭い生活道路であること。

また、標識で速度を指定されている道路では、その速度を守る必要がある。
取材した新潟市東区の道路は、中央線のない一方通行の道路で、本来ならば30キロ制限の場所となるが、歩行者が通らず交通量も多いため、渋滞を防ぐねらいで制限速度を60キロに指定する看板を新たに設置。

こうした標識などで速度が指定されている場合はその指定速度で、それ以外の生活道路では30キロで運転することが求められる。
新潟中央署の山田展史交通課長は「通学路や生活道路を通行する際は、法定速度をしっかりと意識して安全運転に努めていただきたい」と呼びかけている。

