宮崎県延岡市のガソリンスタンドで男性から現金を奪おうとしてけがをさせたとして、強盗致傷の罪に問われている男の裁判員裁判が6日開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は「生活苦が背景にある」と指摘し、弁護側は「家族を養うための困窮があった」として情状酌量を求めた。判決は7月10日に言い渡される。
起訴内容を全面的に認める
起訴されたのは、高千穂町上野の派遣社員の男(38)。起訴状などによると、被告は2025年12月、延岡市内のガソリンスタンドで、40代の男性経営者にカッターナイフを突き付け、「お金をください」などと現金を出すよう脅迫した。男性が抵抗したため、現場にあったレンチで男性の右足を複数回殴り、全治2週間のけがをさせた強盗致傷の罪に問われている。

6日に宮崎地裁で開かれた初公判で、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
背景に生活困窮か
冒頭陳述で検察側は「妻と子ども3人を養う中、借金や水道光熱費の滞納など生活費に困窮していた。仕事帰りに車内からカッターナイフを持ち出し、強盗に入れそうな店を探し歩いていた」と指摘。
一方、弁護側は「妻は持病があり働けないため、生活費を稼ぐために副業もしていた。また、被害者にけがをさせないよう、もみ合いの際には刃先を引っ込めていた」などと情状酌量を求めた。

裁判は今後、量刑が焦点となる。判決は7月10日に言い渡される予定だ。
(テレビ宮崎)

